会の概要   【会のご紹介】 【設立趣旨書】 【定款】 【役員名簿】


◇会のご紹介
「NPO法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知」は、愛知県内の高齢者や障害のある方が住宅をリフォームする場合に、それができるかぎり間違いなく進められるようお手伝いするために、関係する専門家や施工者たちが集まってつくった会です。2005年(平成17年)3月2日にNPO法人として成立しました。
5つの事業
本会は、その目的を実現するために、つぎの5つの事業を実施します。
@住宅リフォームチームの育成と紹介
 高齢者や障害のある方の状況をよく配慮した住宅リフォームのためには、大工さんなどの施工者に加えて、福祉、保健医療、建築設計の関係者がチームを組むことが大切です。本会は、こうしたチームを県内各地につくり、それを皆さんにご紹介します。また、本会に登録した施工者や専門家一人ひとりのデータもご紹介します。
A住宅リフォーム関係者の研修
 本会に登録した会員が、最新の知識・技術を獲得するための「フォローアップ講座」や、新たに「いきいき住宅リフォーム」をしようとする方のための「入門講座」、あるいは他の多彩な企画などを通じて、住宅リフォームのための基本的かつ最新の知識・技術を、関係者が修得できるよう、バックアップします。
Bより良い住宅リフォームのための調査研究と政策提言
C住宅リフォームに関する市民や関係者の相談への対応と助言
D関連する技術や制度の知識の普及啓発と情報の提供

◇設立趣旨書
1.趣 旨
 住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることは、みんなの願いです。とりわけ、これまでそれがままならなかった高齢者や障害のある人にとっては、強い願いです。
 ところで、住宅と、そこでの暮らしを支える仕組みは、地域でいきいきと暮らし続けるために不可欠です。
 しかし、日本の住宅は、そこかしこに段差があったり、廊下が狭かったりと、高齢者や障害のある人にとっては、必ずしも住みやすいとはいえないものです。
 そのせいか、2000年に介護保険制度がスタートしてから、高齢者の自立と介護のための住宅リフォームが、膨大な量として顕在化してきました。障害のある人の制度も、措置から選択へと切り替わり、地域で暮らすという願いを形にしようとしています。

 そのとき、住宅のリフォームは、大切な役割を果たします。住宅のリフォームは、それまでの住宅と暮らしの関係をより良く変えることができます。福祉や医療などの仕組みと組み合わせることで、高齢者や障害のある人の自立を保ち、介護者の負担を軽くします。

 住み慣れた地域でのいきいきとした暮らしを支える住宅リフォームを進めるためには、保健、医療、福祉、介護、設計、施工といった専門分野の人たちが、それぞれの役割を発揮することが必要です。同時に、より多くの人たちが関心をもち、関わることが必要です。

 そのため私たちは、高齢者や障害のある人が地域でいきいきと暮らし続けるための住宅リフォーム「いきいき住宅リフォーム」に関する知識や技能、技術を普及、向上させるとともに、地域で専門分野の人たちや関心のある人たちが連携していくことが必要だと考えました。

 そこで、私たちは、いきいき住宅リフォームを進めるための仕組みづくりと、そのための人材育成、調査研究や政策提言、相談や助言、知識の普及や情報提供などの活動を、善意と誇りとボランタリー精神をもって行い、高齢者や障害のある人が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられる社会の実現に寄与することを目的に、「特定非営利活動法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知」を設立します。
2.申請に至るまでの経過
 2000年の介護保険制度導入で、「居宅介護住宅改修費の給付」による住宅リフォームが、膨大な需要として顕在化しました。今後も住宅リフォームの件数は着実に増加していくでしょう。

 しかし、同時に、「売らんかな」のための制度の悪用、住宅と暮らしの関係を理解しない不適切な施工などの事例も出てきています。

 一方で、高齢者や障害のある人の住宅リフォームについて、専門家がチームでアドバイスするリフォームヘルパーチームの仕組みを活用している自治体や、地域での暮らしを望む障害のある人と住宅の専門家が一緒に活動する団体など、いくつかの取り組みが生まれてきています。しかし、十分な広がりをもつものにはなっていません。

 そうした中で、2004年8月から、保健、医療、福祉、介護、設計、施工といった専門分野の人たちや市民活動団体の人たち、研究者、自治体職員が参加して、いきいき住宅リフォームを進める人材育成のための研修を準備してきました。その中で、いきいき住宅リフォームを進めるための仕組みづくりと、それを担う 継続的で安定的な組織が必要だと考えました。

 そこで、この趣旨に賛同する者で、特定非営利活動法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知を設立するため討議を重ね、2004年12月2日に設立総会を開催し、全会一致をもって認証申請を行うことを決議しました。
2004年12月2日
特定非営利活動法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知

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◇特定非営利活動法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知 定款
                                      (※2008年、2012年、2014年、2018年、2020年変更)


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市昭和区元宮町5-29(有)松井工業内に置く。
(2020年変更)

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、市民、企業、専門家、研究者、自治体職員などとともに、それぞれの役割を発揮しながら地域で連携し、高齢者や障害のある人が地域でいきいきと暮らし続けるための住宅リフォーム(以下、「いきいき住宅リフォーム」という。)を進めるための仕組みづくりと、そのための人材育成、調査研究や政策提言、相談や助言、知識の普及や情報提供などに関する事業を善意と誇りとボランタリー精神をもって行い、高齢者や障害のある人が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4)特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第2条別表第1号から第18号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(2012年変更)
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)いきいき住宅リフォームに関する地域活動支援事業
(2)いきいき住宅リフォームに関する研修事業
(3)いきいき住宅リフォームに関する調査研究、政策提言事業
(4)いきいき住宅リフォームに関する相談助言事業
(5)いきいき住宅リフォームに関する知識の普及啓発、情報提供事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3)情報会員 この法人から情報を得るために入会した個人
(4)協力会員 この法人に専門的な立場から協力するために入会した個人(2008年変更)
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 登録
(登録)
第13条 登録会員は、本法人が主催する講習を修了し、この法人の目的に賛同し、地域で活動するために登録した個人及び団体とする。
2 登録会員の登録規定については、理事長が別に定める。
3 登録会員には、第7条から第12条の規定を準用する。ただし、第9条第1項第3号については、1年以上会費を滞納したときとする。
第5章 役員及び職員
(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上20人以内(2020年変更)
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 (2021年8月登記申請による)
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、この法人を代表し、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。(2012年変更)
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(評議員)
第21条 この法人に、法上の役員以外に、理事会が必要と認めたとき評議員を置くことができる。
2 評議員は、理事長が任免する。
3 評議員は、理事長の諮問に応じて助言をする。
4 評議員には、第17条の規定を準用する。
5 定数は、特に定めない。
(職員)
第22条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第6章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び決算(2012年変更)
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、第26条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第26条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又はファクシミリをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)事業計画及び予算並びにその変更(2012年変更)
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第35条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 理事長は、前項の議決の内容について、速やかに正会員に周知しなければならない。
3 第1項の議決の内容について、正会員総数の5分の1以上から異議の申し出があるときは、理事会は事業計画又は収支予算の修正について検討を行い、理事長はその結果について速やかに正会員に周知しなければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。(2012年変更)
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で議決した法人に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人のホームページに掲載して行う。(2021年8月登記申請による)
第11章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 高阪 謙次
副理事長 曾田 忠宏
事務局長 今村 敏雄
理事 青木 学
池山 豊子
今井 康宏
加藤 幸雄
才本 清継
滝井 幹夫
土屋 雅彦
内藤 惠子
西村 隆雄
星野 広美
保村 譲一
監事 河口 美智子
星田 博子

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年4月30日までとする。

6 この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。(2008年変更)
(1) 入会金 正会員 個人のみ 5,000円
情報会員 個人のみ 1,000円
(2) 年会費 正会員 個人のみ 6,000円
賛助会員 個人、団体とも 10,000円/口
情報会員 個人のみ 3,000円
協力会員 個人のみ 2,000円

7 この法人の設立当初の登録会員の入会金及び会費は、第13条第3項において準用する第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金 個人 5,000円
団体 1,000円
(2) 年会費 個人 6,000円
団体 10,000円

8 この法人に平成17年4月30日までに会費を納入した会員は、平成17年度の会費を免除する。

9 この定款の第4条、第16条、第25条、第34条及び第51条は、名古屋市長の認証を受けた日(平成  年  月  日)から施行する。

10 この定款の第2条は、平成26年6月30日から施行し、平成26年5月1日から適用する。

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役員名簿 (2022年変更)
役員 氏名 所属・役職など
理事長 戸田 香 中部大学
副理事長 才本 清継 (株)才本設計アトリエ 代表
 副理事長 松井 浩司 有限会社松井工業 代表取締役
理 事 内藤 惠子 設計室ないとう 代表
理 事 銭田 良博 株式会社ゼニタ 鍼灸師・理学療法士 取締役

理事(事務局)

長田 和久 株式会社ノダ
理事(会計) 佐橋 道広 株式会社メディ.ケア 代表取締役
監 事 尾田 篤彦 加藤病院リハビリテーション科 理学療法士
顧問 高阪 謙次 工学博士
顧問 児玉 善郎 日本福祉大学